法人の古物商許可申請について

7月23日(火)に、町田警察署の生活安全課に法人様の古物商許可申請を行いました。
無事に何事もなく受理されました。標準処理期間は、40日です。
ユーチューブやネットなどにおいて、『法人が古物商許可申請を行うには、事前に定款の事業目的欄に
「古物営業法に基づく古物商」などと謳ってないと、申請を受け付けてくれない』という情報が多くみられます。
町田警察署の場合は、定款に古物商が謳ってなくても申請はできます。おそらく警視庁の警察署では、申請時の定款に古物商はいらないと思います。何故なら申請時は古物商許可が、まだ下りていないからです。
古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号イには、法人が申請時に必要な書類は定款及び登記事項証明書は明記されています。

二 申請者が法人である場合には、次に掲げる書類
イ 定款及び登記事項証明書
ロ 役員に係る前号イに掲げる書類
ハ 役員に係る前号ハに掲げる書類
ニ 役員に係る法第四条第一号から第八号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
三 選任する法第十三条第一項の管理者に係る次に掲げる書類

定款に「古物営業法に基づく古物商」と記載が必要とは書かれていません。
ただ、法人の事業目的に古物商が謳ってないで、古物商を営んでしまうと、会社法違反になる可能性があるので
古物商営業を開始するまでに定款を変更する必要があります。

法人様で古物商許可を検討中のかた、お気軽にご相談ください。

行政書士武田事務所