車庫証明 書き方①

先月、中古車業者さんから依頼を受けた車庫証明で
質問がありましたので、保管場所証明申請書の書き方について
警視庁高輪警察署で車庫証明の審査を担当していた、私が解説します。

保管場所証明申請書の書き方その1

保管場所証明申請書の
(1) 自動車の使用の本拠位置
  ここには、実際に住んでいる場所で、所在証明(申請時に添付する資料)に用いる運転免許証や住民票、印鑑登録証  明書に記載されている住所を書きます。所在証明は、いずれもコピーで構いません。原本を持っていくと「コピーして」と言われる場合があります。
申請者本人が、窓口で申請する場合は、運転免許を提示すればOKです。
住所は、ハイフン表示ではなく、基本的に〇丁目〇番〇号と書きましょう。集合住宅の場合は、部屋番号も必要です。
(2) 自動車の保管場所の位置
  一戸建て住宅などで、保管場所の位置が自動車の使用の本拠位置と同じ場合は、同じように書きます。
月極駐車場や集合住宅の駐車場の場合は、
  東京都〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇駐車場 〇番
のように、使用承諾証明書に記載されているとおり住所、駐車場名、区画番号を記載します。

 

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