車庫証明は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」
(以下保管法)によって定められています。
保管法第四条を要約すると、陸運局で自動車の新規、変更、移転登録を受ける者は、
警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に自動車の保管場所を確保していること
を証する書面を提出しなければならない。
と規定されています。
「自動車の保管場所を確保していることを証する書面」が車庫証明ということです。
また、同法第6条第2項には、保管場所標章の交付を受けた者は、保管場所標章を表示
しなければならない。
とあり、「保管場所標章」が、いわゆる青色の車庫証明のシールということです。
保管法施工規則第七条では、保管場所標章の表示の方法として、自動車の後面ガラスに、
表示された事項が後方から見やすいようにはり付けることにより行わなければならない。
と規定されています。
以上のように、法律や規則において定められているので、車庫証明のシールを貼ってい
ないと法律違反になるということです。
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